配当所得に対する堺市税事務所の職員の対応に喝!
平成29年から所得税と住民税で、配当所得について、別々の課税方式を選択できることが明確にされたようで、私の事務所でも令和元年分、令和2年分と配当所得について別々の計算方式を選択したいという依頼人がいた。
令和2年に堺市の個人市民税課に申告書を持って行った際、なぜか、所得税の確定申告書を見せるように窓口で要求された。
私は所得税の確定申告書の提示が本当に必要なのか、また、所得税の確定申告書を提示しなければいけない根拠となる法律を示すよう求めた。
しかし、窓口の担当者は、提示がなければ受け付けられないの一点張りで埒があかない。仕方がないので事務所に戻り、税務署に送信した申告書を持って再度、堺市の市税事務所を訪問。提出し受け付けられた。しかし、腑に落ちないため、いろいろ調べたが、結局、税務当局のお願いであると理解した。
令和3年また、堺市の市税事務所を訪れ、配当所得を別々の課税方式を選択したい依頼人の住民税の確定申告書を提出しようとした。その際、また、税務署に提出した確定申告書を提示するよう求められた。
そこで私は法的に提示する義務がないこと、また、租税法律主義の観点から納税者に過重な負担を求めることは不当であること、また、申告納税制度から言っても申告者の自由であること、さらに、そもそもeL-taxで申告できないことが公の怠慢であることを抗議した。
令和3年の窓口担当者は比較的話の分かる方だったので、私の意見を上司に伝え、対応を協議する旨、及び協議の結果を私が次に来た際伝えるとの回答があった。私は一応、矛を収め、税務署に送信した確定申告書を提示したうえで、地方税の確定申告書を提出した。
協議の結果は令和4年からは国税の確定申告書の提示は、あくまでもお願いであるので、受付ないという対応はしないが、事務の効率化のためできるだけ対応してほしいというものだった。
令和4年の確定申告がどう対応してくるか、見ていくが、eL-taxで申告できるようにすれば解決するように思う。
また、堺市だけではなく大阪市でも、ほかの市でも同様に国税の確定申告書の提示を求めている所がある様だ。
市民に対する対応としてこれでいいのだろうか?どう見ても国税と地方税で違う所得になることが気に食わないので、市に申告させることを嫌がらせで邪魔しているようにしか見えない。
どうだろう?永藤英機堺市長、松井一郎大阪市長、吉村洋文大阪維新の会代表、市民に負担にならぬよう考えてくれ。