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社長借入金と相続税

金に換わらないのに相続税がかかる財産要りますか?

 日本の中小零細企業の社長は30年前から変わっていない。事業承継が急がれるという話は最近よく聞く。

 

 そういう会社の中には、金融機関からの借り入れを諦め、役員報酬をやや高めに設定することによって、毎年赤字の決算を組み、法人税の納付を免れ、地方税の均等割りのみを支払い続けているというところがある。

 

 赤字の決算ということは、その赤字部分は誰かが補っているわけで、それは社長ということになる。というか、収益から考えて本来少し払えないくらいの報酬を設定し、やっぱり払えないから未払金が残り、その分が赤字になっていると計算である。

 

 こういう会社には税務署も調査に来ないし、税金も均等割りだけなので法人としては大喜びなのだが、困ったことがある。

 

 それは70期もこういうことを繰り返していると、さすがに社長未払金が膨大になり、なんせ会社が70期なので現社長も高齢で、社長にもしものことがあった場合、会社に貸している未払金は当然相続財産になってしまう。

 

 しかし、赤字会社なので会社には金がないので返済は不能。こんなの相続財産と言われても価値がないじゃんと思うが、財産評価基本通達では貸金はその額面で評価することになっているので、無価値として申告することにはためらいがある。

 

 調べてみると、貸金業者が買い取った場合は、当該債権は貸金業者の財産となるので、相続財産には該当しない。しかし、貸金業者への返済が残る。

 

 やっぱり会社を清算するしかないか?

 

 悩みは深い。