信託銀行の遺言執行費用が高い
この話も3年くらい前の話。
ある知り合いの個人店主さんから相続の相談があった。結局、相続税の申告を私の事務所でやることになった。
問題は遺言だ。公正証書の遺言があり信託銀行が遺言執行人になっていた。執行費用はなんと150万円+消費税の162万円。しかも、司法書士費用及び税理士費用は別途。
さらに、遺言の中で遺言執行する財産と遺言執行しない財産が分かれて決められている。被相続人は、相続の手続きが面倒だから、相続人にさせるのが忍びないから、遺言執行者を信託銀行にしたと予想されるのに、遺言執行してくれない財産があるなら、執行人て意味あるの?
私の事務所なら、その162万円の中で、全部の財産の執行と相続税の申告を司法書士と協力してできたわ。
ぼりすぎも極まれり。