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遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ

民法改正 遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ  

昨年は民法の大改正がありいろいろと相続についても変更があった。

 

従来、遺留分減殺請求と言っていたものも遺留分侵害額請求と呼び方に変わったようだ。何でも形成権から請求権に変わったということだ。

 

令和1年7月1日以後に開始した相続について適用する。

 

要は侵害した部分については、お金で解決する。

 

方法は内容証明郵便で金銭の支払いを請求する。内容証明郵便で請求するところは変わりない。

 

民法1046条1項。