学校法人の役員に対する報酬の会計処理
学校法人は、理事・監事・評議員を選任しなければならないが、その関係及び支払う報酬の会計処理について整理する。以下私立学校法を私学法と表記する。
学校法人には、役員として、理事5人以上及び監事2人以上を置かなければならない。理事のうち1人は、寄付行為の定めるところにより理事長となる。(私学法第35条)したがって、理事と監事は学校法人の役員ということになる。
学校法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。(私学法第35条の2)
役員報酬とは理事及び監事に支払う報酬を言う。(学校法人会計基準別表第1、別表第2)
学校法人に、評議員会を置く。評議員会は理事の2倍を超える数の評議員をもって、組織する。(私学法第41条1項2項)。
評議員となるものはとなる者は、次に掲げるものとする。
- その学校法人の職員のうちから、寄付行為の定めるところにより選任された者
- その学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢25歳以上のもののうちから、寄付行為の定めるところにより選任された者
- 前記1.2に掲げる者のほか、寄付行為の定めるところにより選任された者
(私学法第44条)
私学法上、評議員と学校法人の関係を規定する条文はない。しかし、評議員の職務の内容から考えれば、委任関係と考えることができる。
理事・監事の報酬は、学校会計基準で役員報酬勘定で処理する旨示されているので、委任関係ではあるが人件費の中で処理することになる。いっぽう、評議員の報酬は原則通り、(管理経費)報酬委託手数料で処理する。
会計監査人(公認会計士)や顧問税理士、顧問社労士、都道府県庁との間で書類をやりとりお願いしている行政書士、資産総額変更登記を依頼している司法書士と同様だ。