妻の給与で節税
個人事業主が自分と生計を一※1にする親族に、仕事を手伝わせ、それに対して対価を支払った場合、報酬であろうと、給与であろうと、外注費であろうと、退職金であろうと原則、経費に落ちない。(所得税法56条)
※1「生計を一にする」とは、明文の規定によって定義されていないが、国税庁のホームページに
は、次のように記載されている。
「日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が就学、療養のなど
のため別居している場合でも、①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているとき
や⓶日常の起居を共にしていない親族が、勤務、就学等の余暇には他の親族のもとで起居
を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」
このことに対して、所得税法57条で、青色申告をしている個人事業主が、青色専従者給与に関する届出書を税務署に提出した場合には、その青色専従者給与に関する届出書に記載された方法によって、その記載された金額の範囲内で、その労働の対価として支払った場合に限り経費としてみとめられることになっている。
したがって、給料、賞与は認められるが、退職金、請負契約や委任契約に基づく報酬は認められない。
かなり、厳しい規定だ。
なお、青色事業専従者給与に関する届出書に記載した金額を上限とするので、その専従者が精いっぱい頑張って、払える給与の上限を届け出ておくことが望ましい。
また、個人事業主の年間の所得が、当初の予想を大きく上回り、専従者の仕事量あるいは責任が大きく変化した場合などには、年の途中でも専従者給与を変更できるものと解される。
この点、法人の場合の、役員報酬の定期同額給与との違いだ。