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所得拡大促進税制の見直し

給料が上がる?

 所得拡大税制は、平たく言えば、従業員さんの給与を前期より上げた場合に税額控除が受けられる制度だ。個人法人を問わず適用がある。青色申告の要件はある。

 

 私の事務所でも、割と多く適用させていただいた。事前の昇給予定等を監督官庁に提出することもなく、結果的に、従業員さんの給料が増えていれば税額控除が受けられた。使い勝手のよい制度だ。

 

 ただ、適用要件のところで継続雇用者の給与で判定するという要件がある。つまり、前期も当期もも勤務している従業員の給料で判定すること。および、当初申告要件が課されている。当初申告要件とは、確定申告の段階で申告しておかないと、修正申告や更正の段階では適用を主張できなくなるという要件。

 

  現行制度は令和3年3月31日までに開始する各事業年度まで適用。令和3年4月1日以後に開始する各事業年度については新たな所得拡大税制が検討されている。

 

 令和3年の税制大綱では継続雇用者の要件が、外れるようだ。有利に働く場合、不利に働く場合どちらもあり得るが、おおむね中小企業にとっては有利に働くのではないかと期待している。

 

 最終的には来年国会を通過して初めて法律になる。注目したい。