私立学校法上の理事長の職務
理事長の職務については、私立学校法(以下私学法という。)上、次のような規定がある。
私学法第36条3項、4項、6項、第37条1項、第38条4項、第41条3項、5項、第42条、第46条。
私学法第36条3項
「理事会は、理事長が招集する。理事(理事長を除く。)が、寄附行為の定めるところにより、理事会の招集を請求したときは、理事長は、理事会を招集しなければ ならない。」
私学法第36条4項
「理事会に議長を置き、理事長をもつて充てる。」
私学法第36条6項
「理事会の議事は、寄附行為に別段の定めがある場合※1を除いて、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」
※1理事会の特別決議は寄付行為記載事項である。
私学法第37条1項
「理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。」
私学法第38条4項
「監事は、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。」
私学法第41条3項
「評議員会は、理事長が招集する。」
私学法第41条5項
「理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から20日以内に、 これを招集しなければならない。」
私学法第42条
「次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聴かなければならない。
- 予算及び事業計画
- 事業に関する中期的な計画
- 借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
- 役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の支給の基準
- 寄附行為の変更
- 合併
- 理事の3分の2以上の同意(評議員会の議決を要する場合を除く。)及び目的たる事業の成功の不能による解散
- 収益を目的とする事業に関する重要事項
- その他学校法人の業務に関する重要事項で寄附行為をもつて定めるもの2前項各号に掲げる事項は、寄附行為をもつて評議員会の議決を要するものとすることができる。
私学法第46条
「理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。」