学校法人の決算と予算の順番
決算・予算の手続きの順番
予算
①理事長が事前に評議員会に諮問し、意見を聴く。(私立学校法第42条)
⓶理事会に予算案を上程する。 (私立学校法第36条2項、同法第42条)
③理事会の承認を受ける。 (私立学校法第36条2項、同法第42条)
④予算書を所轄庁に提出する。 (私立学校振興助成法第14条2項)
決算
①理事会に決算案を上程する。 (私立学校法第36条2項)
⓶監事が監査報告書を理事会に提出する。 (私立学校法第37条3項4号)
③理事会の承認を受ける (私立学校法第36条2項)
④監事が監査報告書を評議員会に提出する。 (私立学校法第37条3項4号)
④理事長が評議員会に決算を報告し、意見を求める。(私立学校法46条)
⑤会計監査人の監査証明を受ける。 (私立学校振興助成法14条3項、監査契約書)
⑥会計監査人の監査証明書を添付して計算書類を所轄庁に提出する。
(私立学校振興助成法14条2項)