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決算・予算の手続きの順番

学校法人の決算と予算の順番

 決算・予算の手続きの順番

 

 予算

 ①理事長が事前に評議員会に諮問し、意見を聴く。(私立学校法第42条)

 ⓶理事会に予算案を上程する。         (私立学校法第36条2項、同法第42条)

 ③理事会の承認を受ける。           (私立学校法第36条2項、同法第42条)

 ④予算書を所轄庁に提出する。         (私立学校振興助成法第14条2項)

 

 決算

 ①理事会に決算案を上程する。          (私立学校法第36条2項)

 ⓶監事が監査報告書を理事会に提出する。     (私立学校法第37条3項4号)

 ③理事会の承認を受ける            (私立学校法第36条2項)

 ④監事が監査報告書を評議員会に提出する。    (私立学校法第37条3項4号)

 ④理事長が評議員会に決算を報告し、意見を求める。(私立学校法46条)

 ⑤会計監査人の監査証明を受ける。      (私立学校振興助成法14条3項、監査契約書) 

 ⑥会計監査人の監査証明書を添付して計算書類を所轄庁に提出する。

                      (私立学校振興助成法14条2項)