私立学校法における学校法人の設立認可申請
学校法人の設立認可申請について、条文をまとめる。
私立学校法(以下私学法という。)第30条
「学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令※1で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
⑴ 目的
⑵ 名称
⑶ その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立 中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程を置く場合には、その旨を含む。)
⑷ 事務所の所在地
⑸ 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
⑹ 理事会に関する規定
⑺ 評議員会及び評議員に関する規定
⑻ 資産及び会計に関する規定
⑼ 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
⑽ 解散に関する規定
⑾ 寄附行為の変更に関する規定
⑿ 公告の方法
2学校法人の設立当初の役員は、寄附行為をもつて定めなければならない。
3第1項第10号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定される ようにしなければならない。」
※1私学法施行令第3条1項1号
「法の規定に基づき文部科学大臣に対してする申請のうち、次に掲げるものは、当該都道府県知事(第1号に掲げる申請のうちいわゆる政令指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の就学前子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園に係るものにあっては、当該指定都市等の長)を経由してしなければならない。
1文部科学大臣を所轄庁とする学校法人で都道府県知事又は指定都市等の長を所轄庁とする私立
学校、私立専修学校又は私立各種学校を設置するものがする法30条の規定による認可の申請
私学法施行規則第2条
「法第30条の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄付行為の認
可を受けようとするときは、認可申請書及び寄付行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人
の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の開設する年度(以下
「開設年度」という。)の前前年度の10月1日から10月31日までの間に文部科学大臣に申請
するものとする。
⑴.設立趣意書
⑵.設立決議録
⑶.設置に関する基本計画書及び当該学校法人の概要を記載した書類
⑷設立代表者の履歴書
⑸.役員に関する次に掲げる書類.
イ 役員の就任承諾書及び履歴書
ロ 役員のうちに、各役員について、その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれて
いないことを証する書類
ハ 役員が法第38条第8項において準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条各
号※1に該当しない者であることを証する書類
※1以下のものをいう。
一 禁固以上の刑に処せられた者
二 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号※2に該当することによって免許状が
その効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
三 教育職員免許法第11条第1項から第3項※3までの規定により免許状を取上げの処分
を受け、3年を経過しない者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※2教育職員免許法第10条1項2号、3号
「免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効
力を失う。
二 公立学校の教員であって懲戒免職の処分を受けたとき。
三 公立学校の教員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第1項
各号に掲げる者に該当する者※4を除く。)であって同法第28条第1項第1号又は
第3号※5に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。」
※3教員職員免許法第11条1項~3項
「国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る。次項第1号において同
じ。)又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職
の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許
状を取上げなければならない。
2. 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、免許管理者は、そ
の免許状を取上げなければならない。
一 国立学校、公立学校又は私立学校の教員(※4の者を含む。)であって、前条第1
項第3号に規定する者の場合における地方公務員法第28条第1項第1号又は第3号
※5に掲げる分限免職事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。
二 ※4に該当する公立学校の教員であって、前条第1項第3号に掲げる者の場合にお
ける地方公務員法28条第1項第1号又は第3号に掲げる分限免職の事由に相当する
事由により免職の処分を受けたと認められるとき。
※4次の者をいう。
条件付き採用期間中の職員と臨時的に任用された職員
※5地方公務員法28条第1項第1号~第3号
「職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、こ
れを降任し、又は免職することができる。」
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
⑹.経費の見積り及び資金計画を記載した書類
⑺.当該学校法人の事務組織の概要を記載した書類
⑻.その他文部科学大臣が定める書類
2.前項の申請をした者は、次に掲げる書類を当該私立大学等の開設年度の前年度の6月30日までに文部科学大臣に提出するものとする。
⑴.財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類
⑵.寄附申込書
⑶.不動産(当該申請に係る学校その他の事業に係るものをいう。以下同じ。)の権利の所属につい
ての登記所の証明書類等
⑷.不動産その他の主なる財産については、その評価をする十分な資格を有する者の作成した価格評
価書
⑸.校地校舎等の整備の内容を明らかににする図面
⑹.開設年度の前年度から開設後修業年限に相当する年数が経過する年度までの事業計画及びこれに
伴う予算書
⑺.その他文部科学大臣が定める書類
3.第1項の寄付行為が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、同項中「前々年度の10月1日から」とあるのは、「前々年度の3月1日から」とする。
4.第2項の規定は、前項の申請をした者について準用する。
5.法第30条の規定により都道府県知事の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄付行為の認可を受けようとするときは、認可申請及び寄付行為に次に掲げる書類を添付して、所轄庁が定める日までに所轄庁に申請するものとする。
⑴ 第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる書類
⑵ 第2項各号(第7号を除く。)に掲げる書類(この場合において、同項中「開設年度の前年度
から開設修業年限に相当する年数が経過する年度まで」とあるのは「2年間」とする。)
⑶その他所轄庁が定める書類
6.第2項第1号の財産目録は、基本財産(学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金をいう。)と運用財産(学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいう。)とを区分して記載するものとする。ただし学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産(収益を目的とする事業に必要な財産をいう。)をさらに区分して記載するものとする。
7.第1項、第3項及び第5項の認可申請書及び寄付行為並びに第2項第1号の財産目録には、副本を添付することを要する。