私立学校法上の学校法人の所轄庁
私立学校法第4条は以下の通り規定している。
「この法律中「所轄庁」とあるのは、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあっては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあっては都道府県知事(第2号に掲げるもののうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園にあっては、当該指定都市等の長)とする。
⑴私立大学及び私立高等専門学校
⑵前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校
⑶第1号に掲げる私立学校を設置する学校法人
⑷第2号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第64条第4項の法人
⑸第1号に掲げる私立学校と第2号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを合わせ
て設置する学校法人
私立学校法第64条4項
「専修学校又は各種学校を設置しようとする者は、専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人を設立することができる。」
要は私立大学と私立高等専門学校とこれらを設置する法人は文部科学大臣。
それ以外は都道府県知事。
ただし政令指定都市と中核市の幼保連携型こども園はその政令指定都市又は中核市の市長。
ということだ。
以下は、政令指定都市と中核市についての条文をあげておくが、興味のない方はご放念ください。
地方自治法252条の19第1項
「政令で指定する人口50万人以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
⑴児童福祉に関する事務
⑵民生委員に関する事務
⑶身体障害者の福祉に関する事務
⑷生活保護に関する事務
⑸行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
⑸の2社会福祉事業に関する事務
⑸の3知的障害者の福祉に関する事務
⑹母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務
⑹の2老人福祉に関する事務
⑺母子保健に関する事務
⑺の2介護保健に関する事務
⑻障害者の自立支援に関する事務
⑻の2生活困窮者の自立支援に関する事務
⑼食品衛生に関する事務
⑼の2医療に関する事務
⑽精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
⑾結核予防に関する事務
⑾の2難病の患者に対する医療等に関する事務
⑿土地区画整理事業に関する事務
⒀屋外広告物の規制に関する事務」
地方自治法第252条の22第1項
「政令で指定する人口20万人以上の市(以下「中核市」という。)は第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。」