税金関係 · 30日 9月 2021 「清算所得に対する法人税」廃止 清算所得に対する法人税 今更だが、平成22年10月1日から清算所得に対する法人税が廃止され、清算中の法人に対しても各事業年度に対する法人税が課税されることになっている。 ただ、清算中の法人については期限切れ欠損金の利用が認められている。(法人税法第59条) tagPlaceholderカテゴリ: