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集金人さんとの契約を請負契約にしたいのですがよろしいか?

請負契約と雇用契約

 有名な話では、生保レディと生命保険会社との契約は、雇用契約と業務委託契約(請負契約)の2本立てである。ゆえに生保レディは、見込み客に配ったキャンディの請求書と言っても、生命保険会社から支給されているが…、などの経費を集計し、自分で確定申告している。社会保険料も勤務実態によっては、加入されていない場合もある。

 

 また、NHKの集金人さんもNHKと集金人さんが勤める事業主との関係は、業務委託契約だ。

 

 また、上場会社である有名空調メーカーも数年前、個人の職人を募って、会社を設立させ(ほとんど1人会社かつ従業員も社長のみ。)、空調機器の取付業務をさせる業務委託契約を結んでいた。

 

 わたしの会社の顧問先の社長からも、工事の職人さんや集金業務を担当する者を雇うにあたって、請負契約を締結したいがよろしいか?という話が数年に1度くらいあるが、上記のような大企業が業務委託契約を結んでいる以上、ダメということもないのだろうが、できれば、雇用契約を結んであげて欲しいと願う。しかし、言っている社長も下請けなので、元受けから厳しい値下げ要求があるのを私が知っているので、つらい、つらい、つらい~。

 

 「すまじきものは宮仕えかな。」

 

 要は、社会保険料の負担と消費税の負担が厳しいということだ。消費税については、令和5年10月から課税業者からの仕入れのみ仕入税額控除が認められるようになる予定なので、請負契約にする意味は薄れる。

 

 しかし、消費税の納付率は落ちることが予想される。