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純支払利息比率 X1

経営事項審査X1

 純支払利息比率x1={(支払利息)‐(受取利息配当金)}/(売上高)

 但し△0.3<=x1<=5.1 

 x1は小さいほどY点が大きくなる。

 

 分母の売上高を小さくすることは、難しいしかつほかの指標的にも有利に働かないので、やはり分子をいかに小さくするかだろう。

 

 つまり、支払利息を小さくする。あるいは受取利息配当金を大きくする。ただし、やりすぎても限度があるのでどの程度やるかだ。

 

 支払利息を小さくする。

  1. 今年は利子補給金が中小企業庁から支払われたところもあるので、雑収入にせず支払利息と相殺表示する。
  2. 1.が認められるなら、社長が利子補給する。
  3. もし社長借入があっても無利息とする。

 受取利息配当金を大きくする。

  1. もし、社長貸付があり、認定利息※を計上する必要が税務上あるなら、別表調整せずに損益計算書で受け入れる。ただし、損益計算書で受け入れるということは、税務上の話ではなくなるので、本当に社長は利息を会社に支払わないといけなくなる。
  2. 配当利回りが5%位の株に投資してみる。例えば2億円を1%で借入しているとすると、4000万円投資すればx1点は0になる。売上高が8億であるとすると、△0.3にするためには48億4000万円投資しないといけない。そんなには投資できるない(できる方はどうぞ)ので、0近辺で満足する。しかし投資にはリスクがつきものなのでご損のないように。

 ※認定利息

 根拠条文は所得税法36条であるが、役員または使用人に貸付金がある場合、たとえ当事者間の契約が無利息であったとしても、税金の計算上は、役員または使用人が受けた経済的利益を認識し、税金の計算上は、その役員または使用人から利息を徴収したことにして申告しなさいという税法上の解釈である。

 納税者としてはそんなあほなという感じだが、実務上はなされる。