弁護士被害者 依頼者見舞金制度
今日、大阪の弁護士さんが未成年後見人をしている未成年被後見人である高校生の預金から800万円余りを着服したとして、逮捕された。被害総額は8,700万円余りに及ぶ見込みとのことだ。
日本弁護士会のホームページを見ると1人の被害者当たり最高500万円、加害者である弁護士1人当たり最高2,000万円の見舞金を支給する制度「依頼者見舞金制度」が用意されているようである。
しかし、被害金額からするとその1部にしかならず、補償金を担保する制度が必要ではないかと感じる。
弁護士さんの場合は完全に代理人になってしまうので、損害賠償金、和解金、解決金などの金員はいったん弁護士が本人に代わって受領し、その後、報酬を差し引いて、依頼者に返金する仕組みが一般的と聞く。
そのため、年に数度こういう着服の事件を耳にするように思う。弁護士の社会的使命の重要性からしても、法的弱者からの預り金を弁護士が着服するなどということがあってはならないことだが、もしあった場合を用意していただくと、リスクマネージメントとしてより良いものになり、弁護士に依頼する際の安心感もより一層高まるのではないだろうか?