経営事項審査X4
x4(売上高経常利益率)={(経常利益)/(売上高)}×100
ただし、△8.5<=x4<=5.1
大きいほうが評点がよくなる。
考えられる方策は売上高を変更することは難しいので、経常利益を大きくすること。
経常利益を大きく見せるためには、以下の方法が考えられる
- 譲渡したあるいは除却した有形固定資産については減価償却せず固定資産売却損益あるいは除却損を計算する。
- 臨時巨額な経費を特別損失に表示する。
- 万一、補助金や給付金がある場合は、営業損益の部または営業外損益の部で受け入れることを考える。
期中譲渡したあるいは除却した有形固定資産について当期分の減価償却費を計上しないことが可能か?
会計的には月数按分するのが原則的な方法と思われるが、税務上は法人税法31条1項は次のように規定している。「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費としてその事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人がその事業年度においてその償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額とする。」
つまり、税務上は事業年度終了のときにおいて有しない資産について、減価償却費の損金算入を認めていない。同旨の判決、裁決例が存在する。
ゆえに少なくとも税務上は、期末に有しない減価償却資産について、損益計算書に減価償却費を計上しても経費として認められない。
なので、減価償却費は少なくとも税務上は計上してはならない。
臨時巨額の経費を特別損失に計上する。例えば、従業員、役員退職金、修繕費、有価証券の評価損などで臨時巨額のものは特別損失に計上することを検討することはできる。