脱税税理士の処分逃れ方法
令和3年9月20日の読売新聞電子版によると、千葉県市原市のトーマス税理士法人が東京国税局から20億円の所得隠しの指南を指摘された。トーマス税理士法人に所属する税理士3人はいずれも国税OBで、1人は税務署長経験者、税務調査開始後に税理士を廃業し、税理士会の懲戒処分を免れていた模様とのこと。
税理士である私も知らなかったが、税理士を廃業すれば、処分を免れることができるんだ。
こんなん、完全に悪意だ。知っててやってるやん。
納税者の中には、OB税理士を好まれる方も一定数いらっしゃる。私はOB税理士による口利きは、昭和の話で、平成の時代そんなことが通用するはずがないと信じていた時があったが、大阪国税局OB細名さんの事件以来、口利きはやはり存在すると考えを改めた。あれは平成23年の事件。
しかし、今回の事件が明るみになってよかった。情状がよっぽど酷かったのだろう。