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取締役を任期途中で解任するときの損害賠償請求権について

取締役ともめたときの対応

 取締役を任期途中で正当な理由なく解任した場合は、その取締役は会社に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。(会社法339条2項)。

 

 したがって、解任する際には正当な理由を証明できる状況にすることが必要だ。大変な手間が必要になる。

 

 取締役に採用する際には、諸般の事情を特に注意して取締役になってもらわなければいけない。

 

 また、任期にも注意しなければならない。あまり任期を長くするのも考えものだ。