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学校法人の登記事項

学校法人の登記事項について

 学校法人の登記は、私学法28条1項で政令に委任され、結局、組合等登記令で定められている。

 

 組合等登記令2条2項

  ⑴目的及び業務

  ⑵名称

  ⑶事務所の所在場所

  ⑷代表権を有する者の氏名、住所及び資格

  ⑸存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

  ⑹①代表権の範囲または制限に関する定めがあるときはその定め

   ②資産の総額

   ③設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称

 

 ⑷私立学校法上は役員の任期を法定していない。寄付行為で定める旨規定するのみである。そこで理事長である校長については、任期を決めていない寄付行為もみられる。

 

 ⑹②については、毎年登記が必要である。