生命保険金は遺留分減殺請求の対象となるか?
「生命保険金は遺留分減殺請求の対象になりますか?」
このことに関して、最高裁判所の判例があるのでご紹介する。
平成16年10月29日裁判要旨
「被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、保険金の額、その額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により特別受益に準じて持戻しの対象となる。」
つまり生命保険金は原則、遺留分減殺請求の対象となる財産には含めないが、以下の諸点を総合考慮して、法の趣旨に照らし是認できない場合には対象にするということである。
- 保険金の額
- その保険金の額が相続財産の総額に占める割合
- 各相続人と被相続人の関係
- 各相続人の生活実態ほか