学校法人の登記事項について
学校法人の登記は、私学法28条1項で政令に委任され、結局、組合等登記令で定められている。
組合等登記令2条2項
⑴目的及び業務
⑵名称
⑶事務所の所在場所
⑷代表権を有する者の氏名、住所及び資格
⑸存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
⑹①代表権の範囲または制限に関する定めがあるときはその定め
②資産の総額
③設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称
⑷私立学校法上は役員の任期を法定していない。寄付行為で定める旨規定するのみである。そこで理事長である校長については、任期を決めていない寄付行為もみられる。
⑹②については、毎年登記が必要である。