遺産分割協議前に預金を下ろすことの功罪
答えは「当然、望ましくはありません。」だ。
どのようなデメリットが考えられるかというと、以下のようなことが考えられる。
1.相続放棄をすることができなくなる可能性がある。
2.その引き出したお金を不当利得返還請求されるあるいは遺産分割協議の対象としなければいけない。ゆえに、相続人間で争いが起きる可能性がある。
しかし、相続放棄する可能性が絶対なく、相続人がものすごく仲良く相続人全員が合意しているような場合は、別に引き出して葬儀費用に充てても特段問題になるようなことはないように思われる。
逆に無茶苦茶中が悪く、遺産分割協議が絶対まとまらない場合で、相続放棄する可能性がなければ、例えば不当利得返還請求が提起されても返還すれば良いわけだから、あるいは不当利得返還請求が提起される前に返還してしまえば良いのだから、引き出しても構わないかもしれない。
しかし、法律通りではないのでお勧めはしないが...。