遺産分割協議書を遺産分割協議時説から相続時開始時説に翻訳する方法
遺産分割協議書の作成時点の問題について、通説は遺産分割協議時説だ。つまり、遺産分割協議時の財産の分割を文章にすれば足るという考え方だ。
しかし、税務署は相続開始時説だ。被相続人がお亡くなりになった時の財産に対して分割協議をし、文章にしたものを添付することを望む。
そこで、遺産分割協議書を遺産分割協議時で作成されている場合、税務署用に再度相続開始時に翻訳し、相続人の方々に押印願うということがあるが、その具体的な考え方は以下の通りだ。
計算のやり直しを考えないといけないのは多くの場合預金についてだ。例えば、お亡くなりになった時の通帳の残高が3000万円であり、その後葬式費用に200万円が引き出され、初七日法要の費用に20万円が引き出され、入院費用に50万円が引き出され、遺産分割協議時の残高が2730万円であった場合を考える。
遺産分割協議時説では、遺産分割協議時の預金残高2730万円を分割の対象として分割協議を進める。したがって預金2730万円は「一郎」が相続すると記載するが、相続開始時説では相続開始時の預金残高3000万円を分割協議の対象にするので、預金残高3000万円は「一郎」が相続すると記載する。
相続開始時説では実際に「一郎」が取得した2730万円とは違う金額3000万円の記載となるので、差額270万円についても記載することが多いように思う。
例えば、葬式費用200万円、初七日法要の費用20万円及び被相続人の入院費用50万円は「一郎」が負担するというように記載する。
以上が、遺産分割協議時説で作られた遺産分割協議書を相続開始時説の遺産分割協議書に翻訳する際の基本的なテクニックだ。