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共同経営者の小規模企業共済掛金の所等控除

支払った場合にはの意義

 小規模企業共済等控除は所得税法75条に規定されているが、文意から、支払った場合に支払った人の、支払った年分の所得から控除することになっている。

 

 ここで問題になるのが、夫婦で会社の経営をしていて、二人とも小規模企業共済制度に加入している場合、夫が妻の掛け金を支払ってあげることは可能かという問題がある。

 

 小規模企業共済を始めて申し込んだ年には、現金納付が可能なので、夫が妻の掛け金を支払ってあげることは可能だ。

 

 しかし、翌年からは各個人の通帳から引き落とされるため、直接、中小機構に夫が妻の掛け金を支払うことは不可能だ。

 

 しかし、夫の所得が妻に比べて多い場合、妻の所得から控除するより夫の所得から控除する方が有利なので、そうしたいというのは人情だ。

 

 なんとかしてあげたいが、税務署的には厳しい。