学校法人と投資
学校法人の投資について、明文の規定をもって株式等への投資を規制する法律はない。
文部科学省の寄付行為の作成例に「確実な有価証券を購入し」とあるのみである。モデル寄付行為にそう記載されているので、ほぼすべての学校でこの規定は採用されているはずだが、あくまでも自主規制だ。
そもそも確実な有価証券とはどのようなものかがモデル寄付行為では説明されてなく、各学校法人に任せられている。
だからと言って、学校法人が株式投資や先物などに投資することが妥当であるとは言えないわけだから、立法が必要と言うほかない。
また、補助金が減額される可能性がある。学校法人の側からしても法的に不安定な立場に立たされていると言える。
上記質問に答えるとすれば、違反ではないが妥当ではない。寄付行為に違反する可能性があるだ。