教職員の兼務・本務の国の考え方
学校基本調査の手引(学校用)幼稚園によると、本務兼務の区分は以下のとおりである。
○教員数
1.本務・兼務の区別は、原則として辞令によります。なお、学校が直接雇用しない、委託契約企業か ら派遣されている者等は回答しません。
2.辞令ではっきりしない場合は、以下にしたがって回答します。
①俸給(給料又はこれらに相当するものを含む)を支給されている学校を本務とし、それ以外
は兼務と します。2校以上から俸給を支給されている場合は、支給額の多い方を本務としま
す。
②俸給が同額又は一括支給されている場合は、授業時数の多い方を本務とします。
③本校と分校の両方に勤務する教員は、主として勤務する方にのみ回答します。はっきりしな
い場合は、 本校の調査票に回答してください。
3.本務者には休職者、産休者及び育児・介護休業者並びに産休代替者及び育児・介護休業代替者(以下 休職者等という)を含めますが、兼務者には含めません。
4.会計年度任用職員(1会計年度を最長の任期とする職員)(フルタイム・パートタイム)は非
常勤とみなします。
5.非常勤の講師は勤務時間の長さによらず、兼務者として扱います。
6.公立学校において、再任用制度により採用された教員は、常時勤務する教員については本務と
し、短時間勤務する教員については兼務とします。
7.「教員数」の各欄は、次の区分により回答します。
「園長」「副園長」「教頭」 :学校教育法施行規則第20条、第21条、第22条及び第23条に
より園長、副園長又は教頭として採用 されている者。
分園長は「園長」として扱いません。「分園長」で幼稚園教諭免許状を有する者は「教 諭」に、免
許状を有しない者はその職務内容に応じて教育補助員」又は「事務職員」等とします。
「主幹教諭」「指導教諭」「教諭」「助教諭」「講師」 :幼稚園教諭免許状又は同助教諭免許状を
有する者。
「養護教諭」「養護助教諭」 :養護教諭免許状又は同助教諭免許状を有する者。
「栄養教諭」 :栄養教諭免許状を有する者。
「教育補助員」 :上記「園長」~「講師」のいずれの項目にも該当せず、教育活動の補助に当たっ
ている者。
○職員数(本務者のみ回答)
1.すべて辞令により、本務者のみ回答します。
2.本務・兼務の区別は、原則として辞令によります。なお、学校が直接雇用しない、委託契約企
業か ら派遣されている者等は回答しません。
3.辞令ではっきりしない場合は、以下にしたがって回答します。
①俸給(給料又はこれらに相当するものを含む)を支給されている学校を本務とし、それ以外は
兼務 とします。2校以上から俸給を支給されている場合は、支給額の多い方を本務とします。
②俸給が同額又は一括支給されている場合は、勤務時間の長い方を本務とします。
③本校と分校の両方に勤務する職員は、主として勤務する方にのみ回答します。はっきりしない
場合 は、本校の調査票に回答してください。
4.会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)は非常勤とみなします。
5.以下の条件をすべて満たす非常勤職員(常勤的非常勤職員)は本務とみなします。
①学校の職員として正式に発令
②勤務形態が本務の職員とほぼ同じ
③任用期間が実態として1年以上継続
④規定による給与が支給されている
6.私費負担の職員も回答します。
7.「職員数」の各欄は、次の区分により回答します。
「事務職員」 :事務に従事する者(事務主事、事務主事補、事務員等の名称で発令されている者)
「養護職員(看護師等)」 :看護師(准看護師含む)、保健師など養護をつかさどる職員。