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先生、ロータリークラブの会費は経費として認められますよね?

法人個人間ロータリークラブの会費の扱いの違い

 ロータリークラブ、ライオンズクラブの入会金、会費の扱いについて、法人の場合には法人税法基本通達9‐7‐15の2によって、損金算入が認められる可能性がある。中小企業の場合ほぼ損金だ。

 

 一方、個人の場合には必要経費に算入されない。

 

 裁判所がそう判断した一つの理由に、法人の場合には所得獲得が目的である、一方個人の場合は所得獲得活動を行うと同時に私的な消費活動も行うので、法人の所得計算と個人の所得計算が違ったとしても、違法ではないというものがある。

 

 個人は私的な消費活動も行うことは確かだ。しかし、法人で所得獲得活動に必要とされた費用が、個人では経費性が全く認められないというのは公平性を欠くと言わざるを得ない。

 

 法人も寄付をしたり使途を秘匿する費用を支払うことがある。それは、一部又は全部を否認しているが、個人の場合も事業との関連性の高低によって、一部を必要経費として認めて良いのではないか?

 

 私は、ライオンズクラブにもロータリークラブにも加入していないので、税務署さん念のため。