放置すると固定資産税が6倍になる?
令和3年秋ごろ、お父様がお亡くなりお家が空き家になったとのことで、不動産屋さんを紹介してほしいという相談があった。
私も宅建業の登録をさせていただいているが、私の顧問先の業者さんの方がプロ(私は宅建業についてはほとんど経験がない。)なので、宅建業者を紹介してあげた。
年末、どうだったか尋ねたが、結果は芳しくないようだ。年が明ければ、固定資産税の納税義務者は1月1日現在の所有者なので、固定資産税が発生する。できれば、年内に売れればよいのだが…。
また、お父様の死亡の日から3年後の命日を含む年の年末までに売れれば、所得税の3千万円控除の適用があるが、売れなければ3千万円控除の適用はなくなる。(租税特別措置法35条)
さらに、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の特定空家に指定されれば、指定された年の翌年から固定資産税が6倍になる。
まさに、居住用でもなく、賃貸用でもない、自用でもない不動産は負動産と言うわけだ。資産ではなく負債のようなもの、金食い虫と言うわけだ。
早く手を打たねば。