残業手当について
お客さんのところにお邪魔すると労務について質問を受けることもある。お客さんは税理士も社労士も司法書士も行政書士も区別はないからね。
これは、社労士さんも関与しているお客さんから尋ねられたことだが、私が勘違いしていたので記す。
始業9時、就業17時、お昼1時間休憩の勤務時間7時間、残業手当は法定労働時間を超える場合に25%の割増賃金を支払うと就業規則で定め、パートさんについては労働時間を個別に契約している場合、あるパートさんとの契約が10時始業、15時終業、昼1時間休憩のとき、10時~20時まで残業してもらったが、残業手当はいくらになるかが質問の内容だった。
私は、週の労働時間が40時間を超えなければ残業手当は発生しないのではないかと思っていたが、実際には1日8時間を超える1時間について残業手当が発生するというのが正解のようだ。
知らないということは恐ろしい。赤っ恥だった。