学校法人における利益相反取引
理事長先生
「私は宗教法人○○寺の住職をしております。当然、代表役員ですが、その境内地で学校法人○○学園○○幼稚園の経営をしております。寺では代表役員であり、幼稚園では理事長園長です。ここのところ檀家の数は減少傾向にあります。そこで、境内地の使用料を幼稚園から頂こうと思いますが、契約書にする署名は、知事に言って特別代理人を選任してもらわないといけなかったですか?」
私
「いえ、私学法が改正され、特別代理人を選任する必要はなくなっていますが、学校法人側で理事会の承認を受けておく必要はあると思います。(私学法40条の5)また、地代が不相当に高額な場合には、補助金の目的外使用と言われかねないので、補助金を受けている国及び地方公共団体に一応相談したほうが良いでしょう。相場については私が調べてみます。なので、契約書の署名は肩書をはっきり記した上で、理事長がどちらの法人様も代表する形で結構かと思います。」
理事長
「ありがとうございました。」