消費税還付スキームその2
初期の自販機還付スキームの税務当局の対抗策は、初めて課税事業者になった課税期間あるいはその翌年の課税事業年度に調整対象固定資産を購入した場合に、第3期目も原則課税で計算しなければいけないというものであった。
そのためマンションオーナーは設立後初めて課税事業者になった課税期間の翌々年、つまり第3事業年度にマンション取得することによって、消費税還付スキームを維持しようとした。
そこで税務当局は2016年の税制改正で高額特定資産(簡単に言うと1,000万円以上の物件のこと)を購入すると、その期からさらに2年後の課税期間においても、原則課税を適用するよう改正した。
まさにマンション建設に係る消費税を還付してもらおうとするマンションオーナーと課税の公平の観点から戦う税務当局の戦いだ。
そこでマンションオーナーはついに金地金還付スキームを生み出すのだが、金地金スキームについては、又別の機会に述べる。