消費税法上の帳簿の記載事項
我々はお客様の帳面を見せていただいて、経営や税金に関する相談にのることも生業としている。
そんな中で、帳簿とは何か?という根本的な問題に突き当たることがあるので考察する。
消費税法30条8項には、まさに帳簿とはという問題に対する国の答えが書かれている。
平たく言えば、いつ、だれから、何を、いくらで買ったかを書いたものが帳簿と言うことになる。
しかし、拝見する帳簿の摘要欄には、購入先の名前のみ、あるいは電気代、水道代という内容のみ、または交際費と書いてある場合もある。
いずれも記載不足だから、気を付けないとあまりにずさんな場合は仕入税額控除が認められない場合もあるので注意が必要だ。