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確定申告 セーフティ共済制度による節税

セーフティ共済の節税効果莫大!

 セーフティ共済は、得意先の倒産に備えるために掛ける保険である。得意先が倒産した場合、連鎖倒産を防ぐため無担保・無保証で借入を受けることができる。

 

 40か月以上掛金を掛ければ自己都合による解約の場合でも全額返戻される。

 

 また、損金経理が不要だ。これが最大の特徴だ。(租税特別措置法第28条、第66条の11)

ただ、明細書の添付が必要だ。

 

 ということは、会計的には利益を減らさずに課税所得のみを減らすことができる。社長としては願ったり叶ったりの保険と言うことができる。年額最大460万円課税所得を減らすことができる。

 

 また、法人の場合支出時、保険積立金として処理し利益を減額せず、別表調整で所得を減額する。その後、社長退任時には解約し、退職金を社長に支払うことにより、利益が減って、課税所得は解約返戻金と社長退職金が相殺され増えないようにすることができる。

 

 つまり、うまく使えば、先に課税所得が減るので節税効果が大きくなる場合もある。例えば10社の法人を持てば最大8000万円の課税所得を減らしつつ、社長退職金を準備することができる。

 

 なお、私見であるが、個人の場合にも、条文上以下の処理も許されるものと考えている。

 掛金支払時

 R〇年〇月〇日(保険料)××× (預金)××× 中小機構 セーフティ共済掛金

 R〇年〇月〇日(保険積立金)××× (事業主借) 中小機構 セーフティ共済