相続税を無税で済ませる?
この場合、相続税の申告は必要だが、税額を無税で済ませることは可能だ。
配偶者が相続する場合、1億6千万円まで無税で相続できる。(相続税法第19条の2)。
しかし、配偶者が相続した場合、子が相続する場合に比較すると次の相続は早くやって来ることが通常だ。そこで次の相続の際には配偶者の税額軽減が使えないので、相続税が発生する。
子が相続した場合には、今回の相続では相続税を支払うが次回の相続では相続税が安くなる可能性がある。
そこで、今回の相続を無税で済ませるのか、あるいは子も一定額を相続して次の相続に備えるのかという問題となる。
この問題を解くためには、今回の相続について複数の相続税の申告書を作成し、これに基づき次の相続のときの申告書も複数作成し、相談することが必要だ。つまりシュミレーションして提示して、また遺産のうちどの財産をだれが相続するのか考えなければならない。