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サブリースに法的規制

サブリース業者の規制の内容

 悪徳サブリース会社の典型的な事業モデルは、無知な不動産投資家に新築ワンルームマンションを銀行借入によって割高な値段で売り付け、割高な賃料で借り戻す契約を結び、表面利回りを高く設定する、その後数年経つと修繕あるいは賃料の値下げを要求し、不動産投資家が借金を返済できなくなり、破産するというものだ。

 

 私はお客さんから相談されたら、サブリースについては否定的だったが、昨年、サブリースについて初めて法的規制が導入された。

 

 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の規制の内容は、第28条(誇大広告の禁止)第29条(不当勧誘等の禁止)第30条(特定賃貸借契約の締結前の書面の交付)第31条(特定賃貸借契約の締結時の書面の交付)第32条(書面の閲覧)第33条(指示)第34条(特定賃貸借契約に関する業務の停止等)第35条(国土交通大臣に対する申出)第36条(報告徴収及び立入検査)などだ。

 

 どの程度不正が減るか期待したい。