個人は期限後に申告書を提出しても青色申告の承認を取り消されることはありませんか?
個人は期限後に申告書を提出しても青色申告の承認を取り消されることはありませんか?
その通りだ。
法人税法127条1項と所得税法150条1項はそれぞれ青色申告の承認の取消事由について規定しているが、法人の場合には4号に期限後申告が取消事由として規定されているが、個人の場合には4号がない。
したがって、何年も遅れて提出していても青色申告は取り消されない。
但し、期限後申告では65万控除は受けられない。