悪用禁止、社会保険料を支払わない賞与。
社会保険料の賞与届について、例えば、賞与の支払いをしているにもかかわらず、賞与なしとして提出する。
もちろん不正だ。
しかし、今の社会保険事務所の調査で必要書類とされるのは、以下の書類である。
- 賃金台帳
- タイムカード、出勤簿
- 源泉所得税の納付書
- 就業規則、賃金規定
- 雇用契約書
- 労働者名簿
そこで、賞与を支払っているのに賞与届を提出しなかった場合にばれる可能性があるのは、1.賃金台帳と3.源泉所得税の納付書からである。
そこで、1.賃金台帳については賞与のところを提示しない。3.源泉徴収票については、賞与の源泉を別の納付書で納付し、社会保険の調査時には提示しないとすれば、調査の際、ばれる可能性はまずなくなるのではないか?
やってはいけないことだが、調査のやり方も甘いように思う。やはりすべての取引が見られる会計台帳を見なければ賞与が支払われたかどうかを確かめることはできない。
特に会計データを提出させれば、ページを抜くことはできにくくなるので有効なように思う。
悪用厳禁。