桐谷さん、株主優待による利益は課税されます。
令和3年に株主優待生活で有名な桐谷さんが、株主優待制度に基づく経済的利益は非課税と発言して、物議を醸した。
国税庁、確定申告コーナーでは株主優待制度による経済的利益は雑所得として申告が必要と記載されている。
桐谷さんの認識は間違っているとしても、課税当局も桐谷さんほどの利益を得ている人を調査していないのだから、実質的には調査されていないというのはほぼ事実なのではないかと推測できる。その意味では課税当局にも責任はある。
また、はっきりしないことも多い。
例えば、経済的利益の額。経済的利益の評価は時価とされるが、時価とは一般には第3者間において取引される市場価格のことである。しかし、市場がない場合にどう評価するかについて、規定がない。例えば、発売前の商品などの場合。
次に認識時点はいつか?株主優待制度による商品を受け取った日なのか?経済的利益を享受したときなのか?例えばJR各社の株主優待による乗車料金の優待券の場合、優待券を受取った時点で、課税されるのか?その優待券を使ったときに課税されるのか?もし、受け取った時に課税されるとしたら期限までに消費しなかった部分は経済的利益を受けなかったことになるが、その場合の損失の取扱はどうするのか?その損失に担税力はあるのか?
また、私の場合JR各社の優待券で事業として出張する場合があるが、その場合、もし受け取った時点で価値を認識するとするとその価値より低い価格の旅費にしかあてなかった場合、事業所得としては、本来の運賃より割高で乗ったことになるが、その経費は事業所得の計算上経費として認められるのか?
仕訳でいうと以下の通りとなる。
株主優待券を受取った時。JR西日本の株主優待券を前提とする。例えば金券ショップでの買取価格が4,000円であったとし、このことから時価が4,000円であるとする。
(株主優待券)4,000 (雑所得)4,000 JR西日本 株主優待券受領
次に株主優待券を使ってJR阪和線三国ヶ丘駅から天王寺駅まで乗車した場合。JR西日本の株主優待は半額で乗車できるという内容である。なお、三国ヶ丘から天王寺までの運賃は280円である。
(旅費交通費)4,140(株主優待券)4,000 JR西日本 百舌鳥から天王寺乗車賃
(現金) 140 JR西日本 百舌鳥から天王寺乗車賃
これでいいのか?良くないような気が…。
もし、経済的利益を享受した時点で認識するとすると、乗車時に以下の仕訳となる。
(旅費交通費)280 (雑所得)140 JR西日本 株主優待割引認識 百舌鳥~天王寺
(現金) 140 JR西日本 百舌鳥~天王寺乗車賃
こっちの方が普通なような…?
う~ん。分からん。