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未移行園において満3歳になる月の保育料の扱い

未移行園における無償化対象外の納付金の勘定科目

 未移行園において、「子ども子育て支援法」の無償化の対象になる園児は満3歳になった日から小学校就学前の園児である。

 

 そこで問題になるのが園則との関係だ。多くの未移行園の園則では1日でも在籍すればその月の保育料を納付すべき旨定められている。

 

 無償化の対象となるのは、満3歳の誕生日からなので、1日から誕生日までの保育料は日割計算で給付されるところ、園則では1月分徴収しなければいけないので、1日から誕生日までの保育料は保護者が負担することとなる。

 

 例えば8月7日が誕生日の子供の場合、満3歳になる年の8月7日から認定こどもとなるが、未就学児としてその年の4月から在籍している場合、8月分の保育料は園としては一月分徴収することになるが、その6日分の納付金の勘定科目は雑収入となる。

 

 なぜなら、学校教育法第26条「幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。」となっているため、満3歳の誕生日が来るまでは未就学児として扱われるためだ。