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上場株式等の配当所得等 所得税と異なる課税方式選択不可に!

所得税と異なる課税方式、選択不可に!

 上場株式等の配当所得等について、個人の所得税の確定申告と住民税の確定申告で違う課税方式を選択することができなくなる見通し。

 

 令和4年度の税制改正で。

 

 税理士としては、ありがたい。