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生命保険料控除

配偶者が保険契約者の控除証明書

 年末調整や確定申告書の作成を依頼されると、必ず配偶者が保険契約者になっている控除証明書を提出してくる人がいるが、所得税法76条は支払った人の所得から控除する旨定められている。

 

 そこで、保険契約者と保険料の支払者の関係が問題となる。保険契約者というのは保険会社のとの間でその保険を買った人のことだ。したがって、一般的には保険契約者が保険料を支払う契約あるいは約款になっていることになっているものと思われる。

 

 そこで、税務署の窓口では、控除できないと説明しているのを見聞きする。

 

 私は、保険契約についてすべての契約あるいは約款を読んだことがない。それどころか自分の約款もろくに読んだことはない。

 

 そこで保険契約者以外の方が保険料を支払う契約になっているものがないのか知らない。また、保険契約者名義の通帳から引落がされているとしても、生活費をすべてもう一方の配偶者が負担している場合、所得税法76条の保険料支払者の解釈としてどうにかできないものかと悩む。