息子の物件を親爺が借りて飲食店を経営した場合
所得税法56条は、日本の所得税課税において、ユニークな規定であり、問題も数々指摘されてきた規定である。
まず、条文。
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
と規定している。
非常にややこしいが、条文を分解して少し考えてみる。
- 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む事業所得等を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入しない。
- そして、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
- この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
- は、同一生計の親族に事業から何らかの対価を払っても、支払った側の親族の事業所得の計算上経費には算入しないこととなっている。
- は、対価を受取った側の親族のその対価に係る経費は、対価を支払った側の親族の事業所得の計算上経費に算入することとなっている。
- そして、受取った側の親族は、その対価の額及びその対価の額に係る経費は、事業所得の計算上なかったものとすることとなっている。
この場合
- によって、賃料は父の事業所得計算上必要経費に算入されない。
- によって、父が借りている部分の子の物件の減価償却費、管理費、修繕費等は父の事業所得の計算上必要経費に算入される。
- によって、子は不動産所得の計算上、父からの賃料とその賃料に対する減価償却費、管理費、修繕費等は不動産所得の計算上考えない。
次に、同様に生計一の父を自分の賃貸物件に住まわせ居住の用に供し、父が多少の賃料を支払っている場合、この場合は、所得税法56条のいう場合に該当しないので、その賃料は通常通り子の不動産所得の計算上、収入に算入することになる。