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新設法人の設立初年度に簡易課税で申告できますか?(消費税)

新設法人の1期目に簡易課税を選択する方法

 まず、消費税法にいう新設法人とは、消費税法12条の2①項に「その事業年の基準期間がない法人(社会福祉法に規定する社会福祉法人その他専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人」と定められている。

 

 ここで基準期間とは、消費税法2条①項14号に「法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう」とされている。

 

 その新設法人の設立初年度の納税義務については、消費税法12条の2により、小規模事業者の納税義務の免除の特例を適用しない旨規定されている。つまり、設立初年度から納税義務があることとなる。

 

 新設法人が設立初年度に簡易課税制度を選択した場合には設立初年度から適用される。

根拠は消費税法37条に「当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、当該課税期間以後の課税期間については」簡易課税制度を適用すると定められているからである。