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不動産小口化商品と損益通算

不動産小口化商品投資の検討

 「FIRE」とか「貯金から投資」への掛け声のもと、一部では投資がブームになっていますね。

 

 そこで最近不動産小口化商品について、所得税の損益通算について検討します。

 

 結論は租税特別措置法41条の4の2で損益通算不可です。

 

 総合課税においては、事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得で生じた赤字は他の所得と損益通算可能ですが、不動産小口化商品から生じた赤字は上記法律により損益通算不可です。