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私は副業行政書士です。所得は給与所得と事業所得です。また、給与所得の源泉徴収票には住宅ローン控除額の記載があります。課税所得に係る所得税は住宅ローン控除額を超えません。確定申告は必要でしょうか?

所得税の確定申告をしなくてよい人③

 ⑴所得税

 所得税が住宅ローン控除額を超えませんので、確定申告をする必要はありません。(所得税法120条)。

 

 しかし、申告すれば還付される可能性があります。

 

 ⑵地方税

 地方税については確定申告する必要があります。(地方税法45条の2、317条の2)。