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私は行政書士を営んでいますが、売上は300万円、経費は241万円かかりました。その他上場会社の配当が10万円あります。社会保険料は20万円支払いました。確定申告は必要ですか?

所得税の確定申告をしなくてよい人②

 ⑴所得税

 事業所得は売上300万円-経費241万円=59万円と計算できます。配当所得は10万円です。したがって、合計所得は69万円です。

 

 所得控除は社会保険料控除は20万円、基礎控除は48万円の合計68万円です。

 

 課税される所得は69万円-68万円=1万円となります。

 

 所得税の額は1万円×5%=500円です。

 

 また、配当控除は10万円×10%なので1万円です。

 

 所得税の額が配当控除額を超えないので、申告する必要はありません。(所得税法120条)。

 

 しかし、申告すれば所得税は還付されるでしょう。

 

 ⑵地方税

 また、地方税については申告する必要があり(地方税法45条の2、317条の2)ますが、配当について申告不要制度を選べる場合は地方税について配当を申告しないことは可能です。