所得税の確定申告をしなくてもよい人①
個人事業として行政書士業を営んでいる場合には、所得の合計が所得控除額以下なら所得税の申告は不要です。(所得税法120条)。
なので、所得税の確定申告を提出する必要はありません。
というのは事業所得は売上300万円-経費242万円=58万円と計算できます。
ほかに所得がなければ、合計所得金額も58万円となります。
一方、所得控除額は社会保険料控除が20万円、基礎控除が48万円で合計68万円となるので、合計所得を所得控除額が超えることになるので、所得税については申告不要になります。
しかし、都道府県や市町村については、確定申告が必要です。(地方税法45条の2、317条の2)。