私有財産制と課税。租税法律主義。
財産権は憲法に保障された強い権利です。
憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
一方、国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う。
憲法30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
また、税を課すには法律を定めなければいけないことになっている。
憲法84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする。
したがって、課税当局と対話するには租税に関する法律の知識が必須ということが言えます。
また、なぜ納税の義務がるかについては、憲法にそう規定しているからというのが、法律的な答えです。
法律の定めるところによらなければいけないというところが、こちらの武器となりうるものです。