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ストックオプションの行使による経済的利益の非課税。

新株予約権の行使による経済的利益の非課税。所得税、個人住民税の非課税②。

 取締役等が受ける新株予約権の行使により株式を取得した場合の経済的利益の非課税。(租税特別措置法29条の2)。(地方税法32条、313条)。