税金関係 · 12日 7月 2022 生活のために使う1個又は1組が30万円以下の家具等の生活に必要な動産の譲渡による所得の非課税。 所得税の非課税③。 生活のために使う家具等で1組が30万円以下のものの譲渡による所得は非課税です。(所得税法9条)。(地方税法32条、313条)。 tagPlaceholderカテゴリ: